第三者性と既存住宅インスペクション・ガイドライン
既存住宅インスペクション・ガイドラインとは?
立地や割安感、自分好みにリフォームできるなどの魅力から中古住宅の人気が高まりつつあります。しかしこれまで中古住宅は、所有者の維持管理や経年劣化の状況から物件ごとに品質などに差があることと、購入する際に新築と比べ建物の情報が少ないことから不安を感じる購入者も多くいたのが現状です。
中古住宅市場の整備の中で欠かせないのが、他先進国では当たり前のように行われている中古住宅の売買時点の物件のコンディションを把握する「ホームインスペクション(住宅診断)」です。日本でも中古住宅の市場拡大とともにそのニーズも高まってきています。しかし、これまでは事業者によってホームインスペクション(住宅診断)の位置づけや現場で診断を行う担当者の技術力・診断項目が異なり、依頼する際の判断基準をどうすればいいのかわかりづらく、診断結果の違いなども生じていました。
そこで2013年6月に国土交通省が「 既存住宅インスペクション・ガイドライン 」を策定。診断方法や診断項目など一定の基準を設けることで、事業者によって診断に大幅に差が出るといったトラブルの防止や第三者の適正な診断を通じホームインスペクション(住宅診断)に対する信頼を得ることで円滑な普及が期待されます。
さらに、築年数で一律に評価されていた中古住宅の価格は、ホームインスペクション(住宅診断)の普及によって建物のコンディションが適正に物件価格に反映されることが予想されます。資産価値を保つためには定期的な点検・メンテナンスがますます重要となってくることでしょう。

ガイドラインでも重要な位置づけ「第三者性」

- 自らが売主となる住宅についてインスペクションしない
- 依頼主承諾なく依頼主以外から報酬受け取らない
- 仲介、リフォーム事業者から、謝礼等提供受けない
- 紹介・推薦等の謝礼等を提供しない
- 媒介業務やリフォーム工事受託は、その旨を明らかに
- 売買やリフォームの請負契約を締結しない旨の意思表示者に契約勧誘しない
また、依頼者へのホームインスペクター(住宅診断士)の資格や経験などの情報の提供や、ホームインスペクション会社は免許や検査項目の概要、料金などの情報公開についても盛り込まれています。今回公表されたガイドラインは、最低ラインを指針したもので、強制力はありませんが、どの会社に依頼するか一定の判断基準にすることができるでしょう。
今後、ホームインスペクションを行う事業者はガイドラインに準じて、さらに質の高いサービスを行っていくことが期待されています。